大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2477 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人横田長次郎の上告趣意第一、被告人Aの弁護人隈部種樹の上告

趣意一、は、違憲をいうが、憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、組織、

構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判を指し、裁判の内容手続等が当事者

の側から見て不公平だと思われるものをいうものでないことは、当裁判所屡次の判

例であるから、所論はいずれも前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次

に横田弁護人の上告趣意第二、隈部弁護人の上告趣意二はいずれも、量刑の非難で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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